
社会福祉法第82条の規定に基づき、遊林愛児園では保護者及び利用者からの苦情に対する体制を整えております。苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員設置し、苦情解決に努めております。

【苦情解決の方法】
- (1)苦情の受付
- 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
- (2)苦情の受付の報告・確認
- 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者
(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告いたします。
第三者委員は、内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
- (3)苦情解決のための話し合い
- 苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。
※なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア、第三者委員による苦情内容の確認
イ、第三者委員による解決案の調整、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認

- 今年度~
- 現在のところ、苦情はありません。
- 昨年度~
- ありませんでした。
- 一昨年度~
- ありませんでした。